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特別防衛秘密、中国が入手指示か 警察当局が文書押収 



 旧防衛庁元技官が潜水艦関係の内部資料を持ち出した事件に絡み、

警視庁の家宅捜索を受けた元貿易会社社長の関係先から、中国政府

関係者が日本の特別防衛秘密の入手を指示したとみられる文書が押

収されていたことが21日、分かった。元社長は在日中国大使館の関

係者らと親交があり、元技官に日米秘密保護法の「特別防衛秘密」に

該当する防衛装備品の情報提供を働きかけていた疑いがある。警察

当局は同法違反(探知・収集、漏洩(ろうえい)の教唆)の疑いがある

とみて捜査している。

 元技官は、旧防衛庁技術研究本部第1研究所に在籍中の平成12

年3月、元社長に頼まれ、潜水艦の船体に使われる特殊鋼材の研究

論文を無断で複写し持ち出したとして、17年3月に関係先の捜索を受

けた。警視庁は今年2月、元技官を窃盗容疑で書類送検したが、嫌疑

不十分で不起訴となった。資料の受け取りを否定した元社長も立件は

見送られた。

 関係者によると、中国側が作成したとみられる指示文書は、元社長

の関係先の捜索で押収された。中国語で書かれ、情報を入手すべき

防衛装備品のリストが記されていた。リストにある装備品は、元技官

がコピーを持ち出した潜水艦の特殊鋼材とは別で、機密性が高い特

別防衛秘密に該当するものも含まれている疑いがあるという。

 元社長が指示文書の内容を日本語で書き直したメモも押収された。

元技官は事情聴取に、リストとメモに記載された防衛装備品について、

「(元社長から内容などを)聞かれた覚えがある」と述べ、資料提供な

どの働きかけがあったことを示唆している。

 元技官は13年12月、元社長の費用負担で北京を訪問し、ホテルで

数人の中国人と面会。元技官は「中国人は政府関係者と思った」と説

明しており、元社長が中国政府関係者に直接、元技官から防衛装備品

の情報を引き出させるため、会合を設定したとみられている。

 これまでの調べで、元技官は情報を漏らしていなかったとみられるが、

日米秘密保護法は、情報収集や漏洩(ろうえい)をそそのかしただけで

教唆犯として罪を問える規定があり、警察当局は元社長について同法

違反の疑いを視野に入れている。

 元社長は在日中国大使館の元副武官や軍関係者らと付き合いがあり、

頻繁に中国に渡航。現在は中国を生活拠点にしているとされ、自衛隊に

も知り合いが多いという。元技官は金属強度の専門家で、潜水艦の耐圧

構造や耐弾性、対戦車誘導弾の性能などを研究していたが、14年3月

に退職した。

特別防衛秘密 防衛上の秘密情報には、自衛隊法規定の「省秘」と「防衛

秘密」、日米秘密保護法に基づく「特別防衛秘密」がある。省秘と防衛秘密

は防衛省・自衛隊の保有情報だが、特別防衛秘密は米国から供与された

船舶、航空機、ミサイルなどの装備品の(1)構造や性能(2)製作、保管、

修理に関する技術(3)使用方法(4)品目、数量-が対象。防衛省技術研

究本部の研究対象には特別防衛秘密に該当する日米共同研究の装備品

も多い。特別防衛秘密の場合、日本の安全を害する目的で秘密を探知・収

集したり、秘密を漏洩した者は10年以下、収集や漏洩を教唆した者は5年

以下などの懲役が科される。




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